3-2008.03
測量とは?
土地や一戸建てを購入しようと思ったとき
また、現在一戸建てに住んでいる場合で
『一体自分の土地はどこまでなのかな?』
『この塀は隣の人の物なのかな?ウチのかな?』とか
考えたことはありませんか?
近隣とのトラブルのひとつに、境界をめぐる問題があります。
通常は隣地または道路との境界に杭または鋲が入っていて
どこまでが誰の土地か、境界を証明しています。
▲売買される土地は、こんな感じになっています。
隣地にも戸建てが建っているので、境目を明確にしなければいけません。
新しく造成して作られた団地や区画整理をした
エリアはまずしっかりとした境界が確定していますが
郊外の古い町並みエリアとか、
ずっと更地(建物が建っていない状態の土地)だと
境界杭が無かったり、
あっても古くて斜めに入っていたりするケースが見受けられます。
そんな時、その土地の境界を明確にするのが測量です。
測量の費用は誰の負担?
測量は、原則売主の費用負担でおこなうもの。
境界を示す杭が1本でも不確かな場合は、大抵行うそうです。
土地や土地付きの一戸建てを買う場合、
契約時の書類に特約として測量の証明書を付けることを記載します。
・ その土地に関する “確定測量図” を添付すること
・ 隣接の土地の所有者などから合意が得られず、土地境界を明確に出来ない場合は
契約を解消することができること
を明示しています。
通常の不動産会社なら、不確かな点があればまず行うことですが
例に漏れず、山田さんもちゃんと測量してきたようです。
▲「トラブル回避のためだけだなく当事者全員のためにも、測量はきちんとやりますよ。優良不動産屋ですから。」
と山田さん。自分で言ってテレてます。
次回はその様子と測量・調査報告書についてお届けしますね。
※ 次回更新予定日 08/03/12
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4-2008.03
契約済みの土地の測量、仲介会社も立会います
前回お話した、隣地との敷地境界線を明らかにする“測量”。
その測量結果は買主に報告書として報告され、
その旨は契約時の特約事項として記載されます。
先日、仲介王(←勝手に命名)の山田さんが
その測量に立ち会ったようです。山田さん、どうぞ。
▲我らが山田さん。この人です。
(山田さん談)
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先日、昨年末にご契約させていただいた江南市の土地の
決済およびお引渡しが無事完了いたしました。
今回の土地も、隣地境界との境を示す杭はあったものの、
斜めに入っていたりしてはっきりとした境界確認が
できない状況でした。
そんな時は土地家屋調査士・測量士さんに測量を依頼します。
今回は、江南市との道路境界まで確定させる確定測量をしました。
依頼したのは柴田測量事務所の柴田社長です。
この方は、私が10年程測量をお願いしている測量士さん。
フットワークが良いスタッフもいて、安心しておまかせできます。
柴田測量事務所 HP
柴田さんはじめ、スタッフのかたの人柄のおかげで
隣地の方も気持ちよく境界立会いをしていただき
無事に境界が確定しました。
面積も若干増えて売主・買主様にも喜んでいただくことができました。
ひとつ取引にもいろんな方のご協力があって、
改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
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▲左:今回測量した江南の土地。確かに、隣地がたくさんありそうな雰囲気ですねぇ。
右:これが完成した調査報告書です。
晴れて完成した報告書。
次回は、そこに記載されている内容をご紹介します。
※ 次回更新予定日 08/03/14
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5-2008.03
境界標の写真や立会風景など。実際の書類はこうなっています。
戸建や土地の契約の際に確認したい、大切なこと。
隣地との境を明確にする測量の結果が示されている“土地測量成果報告書”とは。
▲左: 柴田設計事務所から出された今回の測量の報告書。表紙です。
右: 目次を参照。1.確定測量図 2.位置図 3.公図写し 4.隣地所有者一覧表 5.境界立会確認書 6.境界標写真 7.立会風景 って書いてありますね。
▲隣地所有者一覧。
左側に、立ち会った近隣の方のサイン。
右側に今回新たに立てた杭で囲まれた土地の形状と、その頂点部分5か所に立てられた杭の番号が書かれています。
これがあれば、境界標写真と現地に立てられてる杭を突き合わせて、後からでも境界確認ができますね。
▲こちらが、境界標写真。
今回の測量で新しく設定された隣地との境界を示す杭です。
KP13とかって、番号がついてます。
▲立会風景。測量は、隣接の土地の所有者の立会いの上で行われました。
その風景も測量事務所さんが写真でおさえています。
みなさんの同意の上で境界をしっかり決めて、新しいご近所づきあいの始まりですね。
隣地の所有者全員が、立ち会って確認、サインする。
「測量って、ここまでやるんだ・・・」
というのが、ワタクシの正直な感想です。
土地に関わる近隣トラブルの心配はこれで解消させて、
気持ちよくご近所付き合いを始めたいですね。
※ 次回更新予定日 08/03/18
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6-2008.03
不動産購入時の費用、忘れがちなのは・・・
先日、アンサークリエイション仲介事業部の山田さんと
10年来一緒に仕事をしているリフォーム業者さんをご紹介しましたが、
不動産を購入する際には購入価格だけでなく様々な費用が掛かります。
基本的な諸費用だけでも
・ 登記費用
・ 契約書貼付用印紙代
・ 仲介手数料
・ 住宅ローン借入費用
・ 固定資産税等清算金
・ リフォーム費用
ナドナド。
その中で、全体の資金計画を狂わせがちなのが
エアコン・照明を含めたインテリア費用なんだそうです。
当初は、「今使っている家具をそのまま持ってきて使えばいいや!」
と考えていたのが、いざ引越しが近づいてくると
新居にあわせた照明器具やリビングセットなんかがどうしても欲しくなる・・・。
購入の資金計画を立てる際にその費用を考えておかないと
予想外の出費に苦しむ事になります。
実際、そんなケースも少なくないんだそうで・・・。
購入時にインテリアも一緒に考えましょう!
そう、インテリアの費用も購入時に考えておかなければいけないんです。
「こんな部屋にしたい!」というイメージはあっても、実際にイメージを形にするには
イメージに合うものが見付からなくて家具屋さんを回ったり、
購入する物件のサイズを測ったり、費用をもう一度考えたり・・・。
かけなくてはいけない手間がたくさん。 (疲れそう・・・)
アンサークリエイションでは
「購入時の資金計画の際にインテリアの費用もあわせて考えてもらいたい」
「わずらわしい諸々も、一緒に相談してもらっていい」
という意図を込め、空間インテリア事業部を新設したとのこと。
専属の女性コーディネーターは、田中 佳代(たなか かよ)さんです。
▲新築マンションのモデルルームのコーディネートから個別のインテリア相談までなんでもこなすスーパーコーディネーターの田中さん。
その鋭い感性とやさしい人柄が好評です。
キュートな雰囲気からは想像しにくいかもしれませんが、
インテリアに関してアツイ想いを持っている田中さん。
「住まいは、住む人のためのもの。
不動産会社の事情ばかりが優先されてはつまらない!
その空間で暮らす人にとっての、最適な空間をコーディネートしたいです。」
と語っていらっしゃいました。
田中さんは一家の主婦でもある方ですので、
“モデルルーム” のテクニックを使った “住みやすいお部屋” のデザインがお得意だそうですよ。
※ 次回更新予定日 08/03/27
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7-2008.03
住宅購入時に必要な、火災保険の加入
不動産を購入するときにかかるのは、大いなるお金と手間。
「出費」とともに役所に行ったり家具を買ったりと、いろんな「時間」を必要としますが
そんな中で忘れてはならないのが、火災保険への加入です。
せっかく買った家、もちろん大事に使うとは思いますが
隣の家からの延焼とか、地震の被害とか、考えられるリスクに対しては
手を打っておかないと。
これまでご紹介したリフォームやインテリアのコーディネートだけでなく、
“住宅購入時にかかるお客さんの手間を一切お任せいただきたい!”
とイキゴムアンサークリエイション仲介事業部の山田さんが
もう一つ、メニューを紹介してくれました。
アンサークリエイション、火災保険の代理店もやっているようです。
▲アンサークリエイションで住宅購入時、一緒に火災保険に入ると「申込書に記載する」「保険料を入金する」だけで、保険加入ができちゃいます。
楽だなぁ。
アンサークリエイションの保険パートナーはこの人!
アンサークリエイションが代理店契約を結んでいるのは、
朝日火災海上保険さん。
担当者は、営業一課の田中さんです。
▲この道17年の保険のスペシャリスト、田中さん。お仕事中失礼します。
ちなみに、アンサークリエイションが朝日火災さんとパートナーシップを結ぶことに決めたのは、担当者(田中さん)が良かったから、だそうです。アンサークリエイション経由で保険契約を結ぶと、田中さんには直接会う機会は少ないと思いますが、裏ではこの方が、シッカリバックアップしています。
火災保険や地震保険の保険料というのは
建物の構造・規模はもちろん、地域によっても保険料率が違います。
商品も店舗用・住宅用・工場用・自動車・家財などのいろいろな商品があり、
住宅用だけでも様々なオプションがあるようです。
数ある商品の中から自分にあった商品を選ぶ相談にも乗ってもらえますよ。
ちなみに、朝日火災との直接取引の場合も、代理店を通す場合も、
お客さんの払う費用に違いはありません。
(Feeを保険会社と代理店で分け合いますので。)
※ 次回更新予定日 08/04/03
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