日時: 2008年02月20日 08:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
07-2008.02
中古物件契約の際の確認事項シリーズ。
最終回はコチラでございます。
忘れちゃいけない固定資産税、土地や家屋の評価額証明書
賃貸ならいいけれど、不動産を手にするとかかるもの。
そう、固定資産税。
中古物件契約の際の資料として、最後にご紹介するのが
この固定資産税や都市計画税を算出するための
“固定資産税評価額証明書” です。

▲いよいよ契約です。
マンションや戸建ての場合、土地と家屋について2枚あり
登記簿謄本に記載されている現在の所有者や不動産の所在地、
面積などとともに固定資産税と都市計画税の標準額が記載されたものです。
評価は路線価などを基準に国が定めるもの。
この証明書は、仲介会社が委任状をうけて区役所まで取りにいってくれます。
最後に、中古の不動産の契約では・・・
はい、山田さんどうぞ。
(山田さん談)
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山田です。
管理について・登記簿謄本・用途地域について・固定資産税評価証明書など
何枚かの添付資料をご紹介してもらいましたが、
中古物件の契約に関わって僕が準備する資料はこれだけとは限りません。
添付資料含め、重要事項説明書や契約書など
それまでのお客様との個別のやりとりや取引の条件に応じて
毎回、必要だと思われる内容を追加記載、資料をご用意します。
新築の販売と違って、中古は売買するモノも売主様も買主様もひとり、ひとつ。
ご契約も既定のフォーマットではできません。
▲準備万端で充電完了!姿勢を正して契約に挑む山田さんです。
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仲介担当者は毎回、違う重要事項説明書をつくる・・・。
山田さんの座右の銘が、 “親切・丁寧・一生懸命” だという理由が
分かってきた気がします。
今回のご契約、つつがなく進み
売主さん・買主さんにとっての新しい・より良い生活のスタートになりますように。
※ 次回更新予定日 08/02/22




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